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法人活動
理事長あいさつGREETING
2025年 年頭の挨拶
理事長舟山 信悟
新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。令和7年、2025年の年頭にあたり、ご挨拶を申し上げます。
この1年を振り返りますと、令和6年は、新型コロナ感染拡大により自粛していた地域の皆様にも参加していただいていた行事等をコロナ禍前に戻した形で実施するべく、実行委員会等を中心に工夫を凝らし開催することができました。8月の納涼盆踊り大会、9月のけやき祭そして家族会連合会主催のバザー、そのいずれのイベントも多くの地域の皆様にもご参加いただき、ご利用者、ご家族と一緒に開催することができました。どのイベントもご利用者の笑顔が満ち溢れ、改めてご家族や地域の皆様、ボランティアの皆様との交流の大切さを実感したところです。
次に、令和6年度は、組織の変更をしています。けやきの村と静心園に副施設長を置いたこと、法人事務局に事務局次長を置いたことです。この件に関しては、組織的な評価、振り返りはまだしていませんが、私個人としては、役割分担ができたこと、現場の職員とのコミュニケーションが改善し、現場の声を適切に反映できるようになったことと現場への情報提供もスムーズになったように思います。
次に、この1年、法人として事業計画の重点項目として掲げ実施してきた事項について経過報告させていただくとともに令和7年に取り組むべき事項について申し上げたいと思います。
最初にお話ししなければならないことは、重点事項1にも掲げましたが、「「虐待防止対策の徹底」についてです。あれから1年が経過しましたが、この1年間、改善計画に基づき、法人として、施設としてそして職員として、再発防止に向け様々な取組みを行って参りました。具体的な事項については省略をしますが、年度内に第三者委員を交えた虐待防止権利擁護委員会を開催し、この1年間の取組みを第三者委員の皆様に評価していただき次年度の取組みに繋げてまいりたいと思います。併せて、取り組みの中で全職員を対象に障がい者虐待防止チェックリストを実施しましたが、その集計結果から看過できない状況も確認できたため、職員の皆様の虐待に対する認識の状況をより的確に把握するため、調査項目を絞り追加の調査を実施すべく準備を進めていますので、全職員の協力をお願いします。その結果を踏まえて、更なる対策を講じていきたいと考えております。
重点事項2「ENGAWAsalonによる地域に貢献するためのプロジェクトの推進」については、出会い、学び、役立ち、伝承の4つをコンセプトに基づき、飯坂町内に拠点をつくり事業を進めるべく、昨年の10月21日の理事会に土地取得の議案を上程したところでしたが、建物自体があと数年で建築後50年を迎える青松苑、静心園の施設自体のあり方、ご利用者の安全・安心をどう担保するのか、けやきの村の旧館で生活するご利用者の安心・安全をどう守るのかという大きな課題がある中で進めるべきなのか、また、資金計画や職員だけでなくご利用者の確保の観点での不十分であるとのご指摘もあり、議案としての上程を断念しました。しかしながら、ご指摘の課題に対応しながら資金面や職員の確保等について、さらに検討を重ね、これからのけやきの村に必要な4つのコンセプトに基づいた実践をできるところから実施していきたいと考えております。場所がないからできないではなく、場所がなくてもできることからはじめていくことを大切にしながら前に進みたいと思っています。また、職員の皆様への情報発信、情報共有に課題があったことも踏まえ、すでに行っている「飯坂えんがわ新聞」、Instagramを有効に活用しながら進めていきます。
重点事項3「別法人による就労継続支援A型事業所との連携」については、障害のある方に新たな働く場として給食業務を提供する事業を立ち上げるべく、初めて自薦によるプロジェクトチームのメンバーの募集をしました。その中で協議してきましたが、委託給食から直営給食に戻して間がなく、従事する職員の経験不足や人員不足、専門性を備えた人材確保が困難な状況もあり、その状態で推進することへの大きな不安が現場にあること、利用者の確保、必要な職員の配置等への不安、まずは現状の体制を維持する職員の確保が優先ではないか等の意見があり、理事長として、早期の立ち上げは見送ることにしました。ただ、全4回開催したプロジェクトチームによる話し合いでは、一人ひとりの職員が当事者として主体的に関わり話し合いをすることの重要性や、新たな視点から物事を考える経験ができたことは、必ずや次につながるものであったと確信しています。
重点事項4「人事評価制度の定着」については、その目的が「働く職員の人間性を高め、自ら定めた目標を実現するために、今まで不足していた上司とのコミュニケーションの活性化、話し合うことが当たり前な職場、風通しのいい職場に変えるため」であり、この新しい人事評価制度を仕組みとして定着させるため、進めております。令和6年度は試行期間を1年延長し進めておりますが、着地点は、令和7年度からの本格実施であり、令和8年度からの給与への反映であります。現在、試行期間としては最終段階に入っておりますが、一連の流れに沿って進め、フェーズごとに人事評価制度検討委員会で評価、検証しながら進めています。
重点事項5「経営理念の職員への浸透と定着」については、令和2年7月に新しい経営理念を策定して以降、職員への定着を基本に理念浸透委員会を中心に進めてきましたが、思うような成果が得られずに経過していたため、経営理念浸透委員会の活動は継続しつつもけやきの村の職員としての心構えと行動や判断基準の共有化を図り、けやきの村職員としての行動のスタイルを範として示すことにより、職員個人の経営理念に基づく行動意識を強化するための冊子である「スタイルブック」の作成に取組むため、新たにプロジェクトチームを立ち上げ、昨年5月から8月にかけて集中的に議論を重ねつつ作成しました。そして、各施設長を中心に経営理念浸透委員会、ケア改善委員会そしてスタイルブック策定プロジェクトチームが合同でその活用方法を決定し、これからの活用方法も含めて令和6年度の取組みの成果と今後の取組みについて報告する委員会を年度内に開催する予定にしています。直接われわれのサービスを受けているご利用者のみならず、地域の皆様にとってもないと困る存在となるためには、必須であるという共通認識を持ち進めていきたいと思います。
重点事項6「拠点ごとに経営の安定と黒字を目指す(定員の確保)」についてですが、まず、現在休止中の就労移行支援事業は、指定の有効期間満了が迫るなか、活動再開の目途が立たない状況であります。指定の更新の時点で活動していない場合は、廃止しなければならず、2007年、平成19年5月に事業を開始した就労移行支援事業を廃止すべく理事会に議案を上程する予定でおります。また、通所介護事業についてですが、この数年間、定員24名の確保を目標として掲げ、様々な取組みをしてまいりました。その結果、登録者数は現状維持で何とか来ておりますが、週3回以上の利用者が減少していることで実際の利用者数は前年12月比で‐18%という現状で、今後も減少はしても増加は望めないこと、法人全体として通所介護事業の赤字を吸収できない環境になってきていることから、今後のあり方について検討を進めたいと考えております。
重点事項7「職員一人ひとりが心身ともに健康で働ける風通しの良い職場環境づくりの推進」については、虐待防止の改善策や新たな人事評価制度と連動する形で、上司とのコミュニケーションの機会を増やしたり、横の連携の充実、各施設における業務改善のための建設的な話し合いの定着等により一歩一歩進んでいます。また、職員が一人で悩みや問題を抱え込まないよう職員の相談窓口を設置したことで、少しずつではありますが成果を上げています。しかし、職員の相談窓口については、各職員への周知が十分ではなく、その存在を知らない職員が多くいる現状も把握できたことから、より一層、職員への周知を図っていきたいと考えております。
重点事項8「共生社会実現に向けた地域との連携、多機関との連携強化」については、当法人も会員として参画し、令和2年8月から任意団体として活動してきた共生社会ふくしま実現協議会が、福島市役所西側にオープンする市民センターでのカフェ運営に伴い、昨年11月22日に「特定非営利活動法人共生社会ふくしま」として法人化されました。カフェの名称を「みんなのカフェ あんさんぶる」とし、現在、3月17日からのプレオープン、3月24日からのグランドオープンに向けて準備を進めています。この法人は、福島市、伊達市を中心とした12の社会福祉法人等を正会員とし、40の障がい福祉事業所を賛助会員として組織し活動していく組織です。障がいのある方だけでなく社会的に弱い立場にいる皆さんや性別、年齢の違いに関係なく誰もが憩える多様性にあふれる場所として、共生社会の実現や、新鮮だけど形が悪い、規格に合わずに廃棄されてしまう地場の野菜や果物を使ったジェラートやスープ等のメニューを提供することでSDGsによる持続可能な社会の実現を目指しています。そのために、カフェで提供するジェラートを製造する機械と運営費を確保するためのクラウドファンディングを12月23日から2月15日までの期間行っています。この場をお借りして皆さんのご支援ご協力をお願いいたします。けやきの村のご利用者の就労体験の場として活用していただくことや、けやきの村の自主生産品である溶岩蜜芋の販売にもつながる場ですので、よろしくお願いいたします。2つ目の社会福祉連携推進法人による地域支援の充実についてですが、母体は、福島地域福祉ネットワーク会議です。けやきの村を含めた福島市の西部にある土船地区やフルーツライン沿線の社会福祉法人等で構成されており、今年度は一般社団法人化を目指した準備を進めながら、地域課題である移動支援、買物支援、災害時の避難支援や居場所づくり、引きこもり支援、農福連携等々に対して支援をしています。飯坂地区においても移動支援は最大の地域課題であるとして飯坂北地域包括支援センターが取組みを始めようとしていますが、包括にできないこと、地域ができること等さまざまな整理をしながら福島地域福祉ネットワーク会議の協力を得ながら事業を立ち上げるべく進めていきたいと思っています。
次に重点項目ではないのですが、法人用務についてです。令和6年度は法人用務を6分野17項目に整理し、それぞれ担当者を配置し責任をもって役割を推進するという方針で進めています。それぞれ進捗には差が出てきており、重点事項の推進も含めると、役割が二重三重となる職員もおり、特定の職員にかかる負担が大きいという現状にあります。
以上の経過と今後の方向を踏まえると、全体を把握したうえで、着実に実施できるよう背中を押しながら推進していく仕組みが必要なのではないかと考えています。
8つの重点事項のうち、ENGAWAsalonによる地域貢献、新規就労事業プロジェクト、人事評価制度の定着、経営理念の職員への浸透と定着は道半ばですので、令和7年度も継続して重点的に進める項目になりますが、いま申し上げた通り、どのような仕組み、体制で進めるべきかは、検討の必要があると考えています。これは、法人用務についても同様で、重点事項との関連性も含めて分野、項目の再整理が必要であると考えています。
具体的な内容については、三役会、施設長定例会での議論を踏まえて重点事項を決定していきたいと思っていますので、以上、よろしくお願い申し上げ、令和7年の所信とさせていただきます。
令和7年1月6日
社会福祉法人けやきの村
理事長 舟 山 信 悟
-
社会福祉法人 けやきの村
経営理念MANAGEMENT PHILOSOPHY
あなたとともに
そして
あなたのために
けやきの村は「親亡き後も心穏やかに安心して生活できる場所をつくりたい」との障がいのある子を持つ家族の願いから設立されました。私たちは、このことを忘れてはならない一番の原点と考え、あなたとともに幸せを創造する存在でありたいと思っています。
あなたとは、子どもから高齢者、障がいのある方、社会的に弱い立場の方、その家族、地域の方を意味します。また、あなた自身を取り巻く社会、環境、背景すべてを含みます。
私たちは、あなたのために同じ志を持ち、たくさんの人との出会いを通じて、心豊かにこの使命を全うします。
基本方針
一.あなたとともに創造し続けます
一.あなたのために全力を尽くし続けます
一.つながる社会を目指し続けます
行動指針
一.私たちはあなたを知る努力をします
一.私たちは自らを高める努力をします
一.私たちは気づいたら即行動します
一.私たちはあなたに寄り添い続けます
- 法人活動
- 組織概要
- 事業・
財務報告
倫理綱領
社会福祉法人けやきの村は、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより地域社会における福祉の充実に貢献するために適正かつ活力ある経営に努めているところである。また、高い公共性と倫理性を旨として、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たしている。
その理念の下法人が設置経営する施設は、利用者一人ひとりの人権を尊重して、利用者の自立と自己表現、介護の充実をめざし、利用者を主体とした福祉サービスを提供することを決意し、ここに倫理綱領を定める。
1.人権尊重
わたしたちは、利用者の人権侵害を決して許さず、利用者の利益を最優先します。
2.利用者主体のサービス提供
わたしたちは、一人ひとりの利用者の自己実現をめざし、利用者のニーズに基づく利用者主体のサービスを提供します。
3.信頼性の確保
わたしたちは、サービスの質を点検し自己評価をすすめるとともに、第三者評価や苦情解決等の仕組みを積極的に活用してサービスの質の向上に努め、常に信頼を受ける存在となることをめざします。
4.職員の資質の向上・専門性の向上
わたしたちは、社会福祉及び経済活動の専門性を高めるため、たゆまぬ自己研鑽に努めます。
5.施設経営の透明性の堅持
わたしたちは、計画性をもった健全で活力のある施設経営に励むとともに、情報公開に努め、施設経営の透明性を堅持します。
6.地域福祉の推進
わたしたちは、施設の専門性を生かしながら、地域社会の一員として、積極的に地域福祉を推進します。
平成20年4月1日
職員行動規範
社会福祉法人けやきの村職員(以下「職員」という。)は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。職員は、ノーマライゼイションの理念に則り、福祉サービス利用者本位の質の高いサービスの提供と開発に努めることによって、社会福祉の推進と福祉サービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明し、社会福祉実践において従うべき行動を示すものである。
平成20年4月1日
● Ⅰ.利用者に対する倫理責任
1.利用者との関係
1−1. 職員は、利用者との専門的援助関係について、あらかじめ利用者に説明しなければならない。
1−2. 職員は、利用者と私的な関係になってはならない。
1−3. 職員は、いかなる理由があっても利用者及びその関係者との性的接触・行動をしてはならない。
1−4. 職員は、自分の個人的・宗教的・政治的理由のために又は個人の利益のために、不当に専門的援助関係を利用してはならない。
1−5. 職員は、過去又は現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければならない。
1−6. 職員は、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなければならない。
2.利用者の利益の最優先
2−1. 職員は、専門職としての立場を私的なことに使用してはならない。
2−2. 職員は、利用者から専門職としてのサービスの代償をして、正規の報酬以外に物品や金銭を受け取ってはならない。
2−3. 職員は、援助を継続できない何らかの理由がある場合は、援助を継続できるように最大限の努力をしなければならない。
3.受容
3−1. 職員は、利用者に温かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安定を図らなければならない
3−2. 職員は、利用者を非難し、審判することがあってはならない。
3−3. 職員は、利用者の意思表出をはげまし支えなければならない。
4.説明責任
4−1. 職員は、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。
4−2. 職員は、専門上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしなければならない。
4−3. 職員は、利用者が重要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなければならない。
5.利用者の自己決定の尊重
5−1. 職員は、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
5−2. 職員は、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければならない。
5−3. 職員は、利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合、あらかじめその行動を制限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなければならない。
6.利用者の意思決定能力への対応
6−1. 職員は、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。
6−2. 職員は、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。
6−3. 職員は、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に努めなければならない。
6−4. 職員は、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければならない。
7.プライバシーの尊重
7−1. 職員は、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
7−2. 職員は、利用者の個人情報を収集する場合、その都度利用者の了解を得なければならない。
7−3. 職員は、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個人情報を使用してはならない。
8.秘密の保持
8−1. 職員は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報を収集してはならない。
8−2. 職員は、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。
8−3. 職員は、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければならない。
8−4. 職員は、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対応しなければならない。
9.記録の開示
9−1. 職員は、利用者の記録を開示する場合、必ず本人の了解を得なければならない。
9−2. 職員は、利用者の支援の目的のためにのみ、個人情報を使用しなければならない。
9−3. 職員は、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んではならない。
10.情報の共有
10−1. 職員は、利用者の情報を電子媒体により取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
10−2. 職員は、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、プライバシーポリシーに従って、安全保護に関する措置を講じなければならない。
10−3. 職員は、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならない。
11.性的差別、虐待の禁止
11−1. 職員は、利用者に対して性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待を行ってはならない。
11−2. 職員は、利用者に対して肉体的・精神的損害または苦痛を与えてはならない。
11−3. 職員は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければならない。
11−4. 職員は、性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を得るよう学ばなければならない。
12.権利侵害の防止
12−1. 職員は、利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。
12−2. 職員は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努めなければならない。
12−3. 職員は、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的に行わなければならない。
● Ⅱ.実践現場における倫理責任
1.最良の実践を行う責務
1−1. 職員は、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するように努めなければならない。
1−2. 職員は、専門職としての自立性と責任性が完遂できるよう、自らの専門的力量の向上を図らなければならない。
1−3. 職員は、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量を発揮しなければならない。
2.他の専門職との連携・協働
2−1. 職員は、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるよう積極的に働きかけなければならない。
2−2. 職員は、他の専門職と連携し、所属する機関の機構やサービス提供の変更や開発について提案しなければならない。
2−3. 職員は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさなければならない。
3.実践現場と綱領の遵守
3−1. 職員は、社会福祉法人けやきの村倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)を実践現場が熟知し共有できるよう働きかけなければならない。
3−2. 職員は、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合は、倫理綱領に照らして公正性と一貫性を持ってサービス提供を行うよう努めなければならない。
3−3. 職員は、実践現場の方針・規則・手続等、倫理綱領に反する実践は許してはならない。
4.業務改善の推進
4−1. 職員は、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発防止に努めなければならない。
4−2. 職員は、実践現場が常に自己点検と評価を行い、他者からの評価を受けるように働きかけなければならない。
● Ⅲ.社会に対する倫理責任
1.ソーシャル・インクルージョン
1−1. 職員は、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機会を行使できるように働きかけなければならない。
1−2. 職員は、利用者や住民が社会の政策・制度の形成に参加することを積極的に支援しなければならない。
1−3. 職員は、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。
2.社会への働きかけ
2−1. 職員は、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
2−2. 職員は、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉の増進に積極的に参加しなければならない
2−3. 職員は、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促進されるよう支えなければならない。
2−4. 職員は、公共の緊急事態に対して可能な限り専門職のサービスを提供できるよう、臨機応変な活動への貢献ができなければならない。
● Ⅳ.専門職としての倫理責任
1.信用失墜行為の禁止
1−1. 職員は、社会福祉法人けやきの村職員としての自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
1−2. 職員は、あらゆる社会的不公正行為に関わってはならない。
2.社会的信用の保持
2−1. 職員は、専門職業の社会的信用を損なうような行為があった場合、行為の内容やその原因を明らかにし、その対策を講ずるように努めなければならない。
2−2. 職員は、他の職員が非倫理的な行動をとった場合、必要に応じて上司や関係機関等に対し適切な行動をとるよう働きかけなければならない。
2−3. 職員は、信用失墜行為がないようにお互い協力し、チェック機能を果たせるよう連携を強めなければならない。
3.専門職の擁護
3−1. 職員は、同僚職員等に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、社会にアピールするなど、仲間を支えなければならない。
3−2. 職員は、不当な扱いや批判を受けている同僚職員等を発見したときは、一致してその立場を擁護しなければならない。
3−3. 職員は、自らが不当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自立性と倫理性を高めるために連携を強めなければならない。
4.専門性の向上
4−1. 職員は、研修・情報交換・自主勉強等の機会を活かして、常に自己研鑽に努めなければならない。
4−2. 職員は、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努めなければならない。
4−3. 職員は、社会的に有用な情報を享有し合い、互いの専門性向上に努めなければならない。
5.教育・訓練・管理における責務
5−1. スーパービジョンを担う職員は、その機能を積極的に活用し、公正で誠実な態度で後進の育成に努めなければならない。
5−2. コンサルテーションを担う職員は、研修会や事例検討会等を企画し、効果的に実施するように努めなければならない。
5−3. 職場のマネジメントを担う職員は、サービスの質・利用者の満足・職員の働きがいの向上に努めなければならない。
5−4. 業務アセスメントや評価を担う職員は、明確な基準に基づき評価の判断をいつでも説明できるようにしなければならない。
6.調査・研究
6−1. 職員は、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。
6−2. 職員は、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないように配慮し、その関係者に対し事前に承認を得なければならない。
個人情報保護に関する基本方針
● 1.基本方針
社会福祉法人けやきの村は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適切な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言します。
● 2.個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
1. 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って適切に個人情報の収集、利用、提供を行います
2. 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
3. 個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
● 3.安全性確保の実践
1. 当法人は、個人情報保護の取組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
2. 個人情報保護の取組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価、見直しを行い、継続的な改善に努めます。
● 4.個人情報保護に関するお問合せ窓口
利用者ご本人から、当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問合せ、あるいは開示・訂正・削除・利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。
1. 障害者支援施設けやきの村(生活支援・施設入所・就労移行・就労継続B型・短期入所の各事業所)
2. ヘルパーステーションけやきの村
3. 障害者支援施設青松苑(生活介護・施設入所・就労継続B型の各事業所)
4. 障害者支援施設静心園(生活介護・施設入所・短期入所の各事業所)
5. けやきの村指定通所介護事業所桃の里
6. けやきの村指定居宅介護支援事業所桃の里
7. 福島市飯坂北地域包括支援センター
8. けやきの村指定特定相談支援事業所
社会福祉法人けやきの村
理事長 舟山 信悟
社会福祉法人けやきの村福祉ビジョン2018改訂版及び財務(資金)計画書(初年度;2019年度)
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法人沿革
- 昭和46年
9月 - けやきの村設立認可書受理(厚生省社第521号)
- 昭和46年
11月 - けやきの村新築工事着工
- 昭和47年
4月 - けやきの村開設(重度身体障害者授産施設:定員30名)
- 昭和48年
3月 - 第二期増築工事完成(定員50名)
- 昭和49年
11月 - 第1回けやき祭開催
- 昭和49年
12月 - 第三期増築工事完成(定員80名)
- 昭和55年
4月 - 青松苑開設(重度身体障害者授産施設:定員50名)
- 昭和57年
4月 - 静心園開設(身体障害者療護施設:定員50名)
- 昭和57年
5月 - 創立10周年記念式典挙行
- 昭和63年
12月 - 体育館「ふたば」完成
- 平成4年
5月 - 創立20周年記念式典挙行
- 平成9年
4月 - 桃の里開設(デイサービス・在宅介護支援センター)
- 平成15年
5月 - 身体障害者短期入所事業所指定(静心園)
- 平成16年
2月 - 身体障害者短期入所事業所指定(青松苑)
- 平成16年8
月 - 身体障害者授産施設併設通所事業所指定(青松苑)
- 平成17年
12月 - けやきの村改築工事着工
- 平成18年
3月 - 介護予防通所介護事業所指定(桃の里)
- 平成18年
12月 - けやきの村改築工事完了
- 平成19年
2月 - けやきの村
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス移行
生活介護・就労継続支援B型
施設入所支援・短期入所
- 平成19年
4月 - 地域包括支援センター業務開始(桃の里)
- 平成19年
5月 - けやきの村
就労移行支援事業所開設
訪問介護・介護予防訪問介護事業所新事業開設
- 平成24年
3月 - 青松苑・静心園障害福祉サービス移行
青松苑:生活介護・就労継続支援B型・施設入所支援
静心園:生活介護・施設入所支援
- 平成25年
3月 - けやきの村指定特定相談支援事業所開設
- 平成29年
7月 - けやきの村相談支援センター開設
居宅介護支援事業所・福島市飯坂北地域包括支援センター
特定相談支援事業所・ヘルパーステーション
役員名簿
● 役員名簿
- 役職名
- 氏 名
- 理事長
- 舟山 信悟
- 常務理事
- 菅野 義則
- 理 事
- 稲場 茂男
- 理 事
- 半澤 友勝
- 理 事
- 石添 弘行
- 理 事
- 齋藤 美恵子
- 監 事
- 菊嶋 健一
- 監 事
- 冨田 充幸
任期:令和7年6月開催の定時評議員会終結時まで
● 評議員名簿
- 氏 名
- 佐藤 仁一
- 菅野 不二彦
- 長谷川 孝子
- 近藤 幸憲
- 安斎 さと子
- 磯 明夫
- 山田 智代
- 瓶子 敏子
- 佐藤 孝浩
- 吉田 好子
任期:令和7年6月開催の定時評議員会終結時まで
役員報酬基準等
組織図
苦情解決委員会
施設を安心して利用するために疑問や不満を感じている方は、気軽に相談してください。
苦情は、面接・電話・書面などにより各事業所苦情受付担当者が随時受付けます。
連絡先 当法人または各事業所まで
● 行政機関その他の苦情受付機関
◇福島県運営適正化委員会
福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター2階
電話:024−523−2943
月曜〜金曜(AM9:00~PM5:00)
事業報告
財務報告
社会福祉法人現況報告書
定款
社会福祉法人けやきの村
-
定款
補助事業等の完了報告
福島県福祉サービス第三者
評価受審結果表
- 受審施設名
- 受審結果表
- 評価実施期間
- 障害者支援施設けやきの村
-
評価結果表
- H28.5.9~H29.2.15
- 障害者支援施設けやきの村
- 受審結果表
-
評価結果表
- 評価実施期間
- H28.5.9~H29.2.15
- 障害者支援施設青松苑
-
評価結果表
- H30.5.1~H31.2.22
- 障害者支援施設青松苑
- 受審結果表
-
評価結果表
- 評価実施期間
- H30.5.1~H31.2.22
- 障害者支援施設静心園
-
評価結果表
- R2.7.10~R3.3.2
- 障害者支援施設静心園
- 受審結果表
-
評価結果表
- 評価実施期間
- R2.7.10~R3.3.2
- 障害者支援施設けやきの村
-
評価結果票
- R4.8.26~R5.3.17
- 障害者支援施設けやきの村
- 受審結果表
-
評価結果票
- 評価実施期間
- R4.8.26~R5.3.17
- 法人活動
- 組織概要
- 事業・
財務報告