けやきの村指定特定相談支援事業所

けやきの村指定特定
支援事業所

  • けやきの村指定特定
    相談支援事業所について

    利用者自らがそれぞれの有する能力等に応じ、望む場所で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、計画相談指示(サービス利用支援及び継続サービス利用支援)を行います。

事業案内

事業概要

  • 事業の目的

    支給決定を受けた障害者に対し、適性な指定計画相談支援を提供することを目的とする

  • 運営方針

    1. 利用者の能力及び適性に応じた、自立生活や社会生活を営むことができるように支援する
    2. 利用者又は保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるようにする
    3. 利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める
    4. 地域との結び付きを重視し、市町村や他のサービス事業者との連携に努める
    5. 事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する

  • 所在地

    福島市飯坂町中野字高田前2-16

  • 管理者

    齋藤慶一

  • 主任相談支援専門員

    齋藤慶一

  • 相談支援専門員

    宮川聡
    三浦有貴
    小池千佳子
    菅野いずみ

  • 事業所番号

    福島市指定第0730101011号

  • 職員の員数及び
    職務内容

    管理者 1名
    従業者及び業務の管理
    相談支援専門員 5名(常勤・専従4名、兼務1名)
    基本相談支援、サービス等利用計画の作成及びモニタリング

  • 利用対象者

    身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者

  • 職員の勤務体制

    日中の勤務体制
    管理者・相談支援専門員 8:30〜17:30

  • 営業日及び営業時間

    毎週月曜日から金曜日
    8:30〜17:30
    ただし、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く

  • 事業実施地域

    福島市・伊達市・伊達郡の全区域

  • 利用料金

    1. サービス利用料金
    指定計画相談支援サービスに関する利用料金は、法律の規定に基づいて支給決定市町村から代理受領するものとする
    2. 交通費
    利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定計画相談支援を提供した場合には実費を徴収するものとする
    公共交通機関利用の場合…公共交通機関の定める運賃
    事業者の自動車利用の場合…移動距離(km)×20円
    3. 利用料の支払い方法
    上記料金は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月25日までに窓口での現金払い及び口座振込み又は金融機関口座からの自動引き落としにより支払うものとする

  • サービスの利用に
    関する留意事項

    サービス提供を行う相談支援専門員
    サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交代する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及び家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとする
    利用者方特定の相談支援専門員を氏名するはできないが、相談支援専門員について気付いた点や要望があれば、相談窓口等に遠慮なく相談できるものとする

  • 記録や情報の
    管理及び開示

    利用者の記録や情報については、関係法令に基づき適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示するものとする。ただし、開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担とするものとする
    保存期間は、指定相談支援サービスを提供した日から5年間とする
    記録の項目は次のとおり
    1. サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
    2. アセスメントの記録
    3. サービス担当者会議等の記録
    4. モニタリング結果の記録
    5. 利用者の障害の状態並びに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務付けられた市町村への通知事項
    6. 利用者からの苦情の内容等の記録
    7. 事故の状況及び事故に際しての対応の記録

  • 虐待防止の措置

    利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を測るため、責任者を置き、下記の対策を講ずるものとする
    虐待防止に関する責任者:宮川聡
    1. 成年後見制度の利用支援
    2. 苦情解決体制の整備
    3. 従業者に対する虐待防止の啓発・普及をするための研修の実施

  • 事故発生時の対応

    1. 相談支援サービスの提供により事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする
    2. 相談支援サービスを提供する上で、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、事業者が加入する「社会福祉施設賠償責任保険」により対応するものとする

事業計画・報告