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法人活動

理事長あいさつGREETING

新年あけましておめでとうございます。

理事長舟山 信悟

 令和5年、2023年の年頭にあたり、皆様にご挨拶申し上げます。
 私たちの日常を3年もの間奪い続けている新型コロナは、この冬第8波の渦中にあります。いつ誰が罹ってもおかしくないという状況のなか、クラスターだけは何とか防ぎたいという思いで法人全体で感染防止に取り組んでいただいたことに心から感謝を申し上げます。加えて職員の皆様には、日常の再開を前提に、さまざまな行事や日常の支援を中止にするということではなく、どうしたらできるかということを最大のミッションとして取組んでいただきました。その結果、趣向や工夫を凝らした内容で納涼盆踊り大会、けやき祭、芋煮会そしてクリスマス会を開催し、ご利用者の笑顔を取り戻すことができました。これもひとえに職員の皆様の努力の賜物であったとこの場をお借りして感謝申し上げます。しかし、その一方で、新型コロナ感染対策により鳴りを潜めていたインフルエンザがこの冬、流行し始めております。職員の皆様には、引き続き気を引き締め、三密を避け、検温、手指消毒やマスクの着用といった基本的な対策の継続をお願いいたします。さてこのような状況のなか、法人の経営理念に基づき策定した2021年度から3年を期間とした「社会福祉法人けやきの村福祉ビジョン2021」は、1年目の取組み評価と状況の変化に対応するため昨年3月に改訂をしました。拠点ごとの経営の安定、新たな経営理念の浸透、新型コロナ、自然災害時の事業継続計画(BCP)の不断の見直し等の重点項目に、新たに共生社会実現に向けた「地域との連携、多機関との連携強化」、「青松苑の事業のあり方、移行の検討」、「新規事業の検討」を追加して実施してきました。 法人の経営面での概況について申し上げます。経営的には2022年11月末時点で法人全体としての事業活動による収入は当初予算比+1.12%ですが、対前年同期との比較ではわずかですが減額という状況です。ウクライナ情勢に端を発したエネルギー価格の急騰は、あらゆる物品等の価格高騰につながり、法人全体で食材費、光熱水費等で1,000万円以上の負担増となっており、2022年度の決算については予断を許さない状況で推移しています。
 次に、法人経営において重要な指標の一つである人件費率について申し上げます。法人として最優先で進めている「人材確保」は、支援の質を上げ、職員の一人ひとりがより良いパフォーマンスを発揮できる環境を整えるうえで欠くことができないものです。昨年、必要な人材の確保を進めた結果、4月当初164名だった職員数は本年1月当初で169名となりました。しかし、当然のことながら職員数の増加により人件費も増加し人件費率も上昇しています。しかし収入面でも要因として考えられるのが定員が確保できていないことと利用率が低迷している事業があることです。つまり、収入の伸び悩みが人件費の上昇をカバーしきれず、結果として人件費率の上昇につながっているということです。ちなみに昨年11月までの利用率は、けやきの村は生活介護が96.2%、就労Bと就労移行を併せた就労が79.7%、施設入所が97.1%、短期入所が45.2%、青松苑は生活介護が84.3%、施設入所が79.9%、静心園は生活介護が95.9%、施設入所が99%、短期入所が87.7%、桃の里は60%という状況です。利用率が90%以下の事業が多くなっています。以上のことから2023年度は、法人全体の最重要課題として定員の確保と利用率90%以上を新たな目標にしなければならないということを申し上げておきます。

 2022年度において重点項目として掲げた内容について、これまでの取組みと今後の取組みについて申し上げます。

 一つ目は、「人事考課、勤務評定制度の見直し」です。2022年度は、「人事評価制度検討委員会」を立ち上げ、新たな評価項目の内容等の検討を進めています。2023年度からの本格実施、2024年度からの給与への反映というタイムスケジュールで進めていきます。なお、人事評価制度においては、経営理念について職員一人ひとりが理解を深めることを前提に、目指すべき「理想の人財像」を具体的に描きます。そのため、「人事評価制度検討委員会」と並行して「経営理念浸透委員会」も走らせており、2023年度に具体的な取組みをスタートできるよう検討を重ねています。

 二つ目は、「次世代を担う職員の育成と、若手の起用」です。2022年度において、S.Yワークスが開催している「福祉×経営カレッジ」に職員2名を参加させるとともに、社会福祉法人全国経営者協議会青年部会にも職員3名を参加させ、法人経営のトップの皆さんや県内、そして全国の若手職員とともに学びを深めてもらっており、確実に成果として現れております。2023年度も「福祉×経営カレッジ」には新たに職員を参加させ、次世代の人材育成に引き続き取組んでいきます。40年を経過した青松苑、静心園のハード面での充実をどのように行うのかと併せて新たな事業展開を見据えたとき、これからの数年間が非常に重要であると考えます。つまり、法人のトップとして目指すべき将来像を具体的にどう示すのか、そして、この期間に次世代を担う職員の育成と若手の経営部門への起用を進めるのかに、法人の未来がかかっているといっても過言ではありません。

 三つ目は、「長期的な視点からの事業の展開」です。理事会等でも報告させていただいていますが、現在、新規事業の展開を検討しており、地域における障害福祉の拠点として機能できる法人を目指すべく取組みを本格化しなければなりません。法人として、現状の提供サービスを維持することが前提ではなく、明確な将来像を描きそして新たな事業展開分野に焦点を定め進めていきます。そして必要があればスクラップ&ビルドも含め地域が必要としている事業を展開していきます。

 四つ目は、「支援の質の向上」です。意思決定支援を核とした権利擁護支援を充実させるためには、一人ひとりの職員が提供する支援・サービスの質の向上を図ることが必要となりますが、2022年度においては、残念ながら法人として十分な取組みをすることができませんでした。2023年度は、人事評価制度と両輪で支援の質の向上に向け、専門性の獲得、組織としての取組みを学ぶ機会をつくります。そして、職員には、学びを実践に活かす場を提供していきます。

 一方、現在職員5名が参加している「第2期あすなろ塾」ですが、「福祉×経営カレッジ」を受講している2名にもアドバイザーで入ってもらい7月から毎月1回開催しています。いろんな意見、考えをもった職員が一つの目的を達成するため喧々諤々の議論をし一つの答えに集約していくプロセスを経験する貴重な機会となっています。また理事長と直接意見交換できる大切な機会ともなっています。12月27日には各施設長に活動の成果をプレゼンテーションしましたが、そのときの施設長との意見交換は貴重な経験になっていると思います。また、継続して進めている各施設における「改善」の取組みをさらに充実するため、理事長、常務理事、事務局長に各施設長も加え各施設を訪問する機会を設定します。これを機会に施設長には管理者という視点だけでなく経営幹部としての資質向上に向けて取組んでいただこうと思います。

 五つ目は、「地域との連携、多機関との連携」です。現在、法人として連携している組織は、「福島県北地区障がい福祉連絡協議会」、「福島地域福祉ネットワーク会議」、「共生社会ふくしま実現協議会」があります。また法人独自に関係機関等との連携により実施している災害時の避難支援を地域として進める「中野地区避難支援推進会議」や法人の地域支援推進委員会が進めている「中野地区健康教室」や「いいざか子ども食堂『いっしょに』の運営支援」が具体的な実践例となっていますが、コロナ禍であってもさまざまな工夫をしながら連携を深めていく必要があると思っています。

 私たち福祉に従事する者が目の前の支援を必要としている方々への支援をするのは当たり前のことです。私たちに求められていることは、地域の抱える課題を解決するために考え実践するということだと信じ、2023年度も新たな展開をしていきたいと思います。

 法人の組織体制の見直しについてお話します。2024年度からの中長期計画とも関連してくるのですが、法人の組織体制の見直しを数年かけて段階的に行いたいと思っております。計画達成年度については2026年度末とし、けやきの村旧館、青松苑、静心園の増改築も含めた「地域に根差した社会福祉法人の実現」つまり「地域になくては困る法人」という目標を実現するためのロードマップとリンクしながら進めたいと思っています。

 2023年度は、その第一弾として現在の法人事務局の上に常務理事、事務局長、各施設長で構成する「法人経営本部」を位置づけます。今まで施設長は自分の施設の運営管理を担うことを重要な役割としてきましたが、それ以上に必要なこと、重要なことは、法人けやきの村の経営を担う重要な役割を担うということです。今後訪れる財政難、人材難のなかで、社会福祉法人に求められることは多くなってきます。まさに施設長以上の幹部職員には、施設の管理運営責任者ではなく経営者として物事を考え、発言し、議論し、決定していくことが求められると思いからです。

 いずれにしても人材の確保・育成は急務です。明日の法人のために必要な人材を確保し育成するためには、環境、研修そして経験という土台が必要です。2023年はその土台作りのため、今まで不十分だった環境を整えることに全力を注ぎ、優秀な若手人財を創造し、法人の未来図を描いていくことを職員の皆様にお伝えし、年頭の挨拶といたします。ありがとうございました。


令和5年1月4日

  • 社会福祉法人 けやきの村

    経営理念MANAGEMENT PHILOSOPHY

    あなたとともに

    そして

    あなたのために

 けやきの村は「親亡き後も心穏やかに安心して生活できる場所をつくりたい」との障がいのある子を持つ家族の願いから設立されました。私たちは、このことを忘れてはならない一番の原点と考え、あなたとともに幸せを創造する存在でありたいと思っています。

 あなたとは、子どもから高齢者、障がいのある方、社会的に弱い立場の方、その家族、地域の方を意味します。また、あなた自身を取り巻く社会、環境、背景すべてを含みます。

 私たちは、あなたのために同じ志を持ち、たくさんの人との出会いを通じて、心豊かにこの使命を全うします。

基本方針

一.あなたとともに創造し続けます

一.あなたのために全力を尽くし続けます

一.つながる社会を目指し続けます

行動指針

一.私たちはあなたを知る努力をします

一.私たちは自らを高める努力をします

一.私たちは気づいたら即行動します

一.私たちはあなたに寄り添い続けます

  • 法人活動
  • 組織概要
  • 事業・
    財務報告

倫理綱領

 社会福祉法人けやきの村は、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより地域社会における福祉の充実に貢献するために適正かつ活力ある経営に努めているところである。また、高い公共性と倫理性を旨として、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たしている。
その理念の下法人が設置経営する施設は、利用者一人ひとりの人権を尊重して、利用者の自立と自己表現、介護の充実をめざし、利用者を主体とした福祉サービスを提供することを決意し、ここに倫理綱領を定める。

1.人権尊重

わたしたちは、利用者の人権侵害を決して許さず、利用者の利益を最優先します。

2.利用者主体のサービス提供

わたしたちは、一人ひとりの利用者の自己実現をめざし、利用者のニーズに基づく利用者主体のサービスを提供します。

3.信頼性の確保

わたしたちは、サービスの質を点検し自己評価をすすめるとともに、第三者評価や苦情解決等の仕組みを積極的に活用してサービスの質の向上に努め、常に信頼を受ける存在となることをめざします。

4.職員の資質の向上・専門性の向上

わたしたちは、社会福祉及び経済活動の専門性を高めるため、たゆまぬ自己研鑽に努めます。

5.施設経営の透明性の堅持

わたしたちは、計画性をもった健全で活力のある施設経営に励むとともに、情報公開に努め、施設経営の透明性を堅持します。

6.地域福祉の推進

わたしたちは、施設の専門性を生かしながら、地域社会の一員として、積極的に地域福祉を推進します。

平成20年4月1日

職員行動規範

 社会福祉法人けやきの村職員(以下「職員」という。)は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。職員は、ノーマライゼイションの理念に則り、福祉サービス利用者本位の質の高いサービスの提供と開発に努めることによって、社会福祉の推進と福祉サービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明し、社会福祉実践において従うべき行動を示すものである。
平成20年4月1日

Ⅰ.利用者に対する倫理責任

1.利用者との関係

1−1. 職員は、利用者との専門的援助関係について、あらかじめ利用者に説明しなければならない。

1−2. 職員は、利用者と私的な関係になってはならない。

1−3. 職員は、いかなる理由があっても利用者及びその関係者との性的接触・行動をしてはならない。

1−4. 職員は、自分の個人的・宗教的・政治的理由のために又は個人の利益のために、不当に専門的援助関係を利用してはならない。

1−5. 職員は、過去又は現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければならない。

1−6. 職員は、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなければならない。

2.利用者の利益の最優先

2−1. 職員は、専門職としての立場を私的なことに使用してはならない。

2−2. 職員は、利用者から専門職としてのサービスの代償をして、正規の報酬以外に物品や金銭を受け取ってはならない。

2−3. 職員は、援助を継続できない何らかの理由がある場合は、援助を継続できるように最大限の努力をしなければならない。

3.受容

3−1. 職員は、利用者に温かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安定を図らなければならない

3−2. 職員は、利用者を非難し、審判することがあってはならない。

3−3. 職員は、利用者の意思表出をはげまし支えなければならない。

4.説明責任

4−1. 職員は、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。

4−2. 職員は、専門上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしなければならない。

4−3. 職員は、利用者が重要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなければならない。

5.利用者の自己決定の尊重

5−1. 職員は、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。

5−2. 職員は、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければならない。

5−3. 職員は、利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合、あらかじめその行動を制限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなければならない。

6.利用者の意思決定能力への対応

6−1. 職員は、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。

6−2. 職員は、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。

6−3. 職員は、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に努めなければならない。

6−4. 職員は、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければならない。

7.プライバシーの尊重

7−1. 職員は、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。

7−2. 職員は、利用者の個人情報を収集する場合、その都度利用者の了解を得なければならない。

7−3. 職員は、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個人情報を使用してはならない。

8.秘密の保持

8−1. 職員は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報を収集してはならない。

8−2. 職員は、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。

8−3. 職員は、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければならない。

8−4. 職員は、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対応しなければならない。

9.記録の開示

9−1. 職員は、利用者の記録を開示する場合、必ず本人の了解を得なければならない。

9−2. 職員は、利用者の支援の目的のためにのみ、個人情報を使用しなければならない。

9−3. 職員は、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んではならない。

10.情報の共有

10−1. 職員は、利用者の情報を電子媒体により取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。

10−2. 職員は、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、プライバシーポリシーに従って、安全保護に関する措置を講じなければならない。

10−3. 職員は、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならない。

11.性的差別、虐待の禁止

11−1. 職員は、利用者に対して性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待を行ってはならない。

11−2. 職員は、利用者に対して肉体的・精神的損害または苦痛を与えてはならない。

11−3. 職員は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければならない。

11−4. 職員は、性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を得るよう学ばなければならない。

12.権利侵害の防止

12−1. 職員は、利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。

12−2. 職員は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努めなければならない。

12−3. 職員は、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的に行わなければならない。

Ⅱ.実践現場における倫理責任

1.最良の実践を行う責務

1−1. 職員は、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するように努めなければならない。

1−2. 職員は、専門職としての自立性と責任性が完遂できるよう、自らの専門的力量の向上を図らなければならない。

1−3. 職員は、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量を発揮しなければならない。

2.他の専門職との連携・協働

2−1. 職員は、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるよう積極的に働きかけなければならない。

2−2. 職員は、他の専門職と連携し、所属する機関の機構やサービス提供の変更や開発について提案しなければならない。

2−3. 職員は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさなければならない。

3.実践現場と綱領の遵守

3−1. 職員は、社会福祉法人けやきの村倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)を実践現場が熟知し共有できるよう働きかけなければならない。

3−2. 職員は、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合は、倫理綱領に照らして公正性と一貫性を持ってサービス提供を行うよう努めなければならない。

3−3. 職員は、実践現場の方針・規則・手続等、倫理綱領に反する実践は許してはならない。

4.業務改善の推進

4−1. 職員は、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発防止に努めなければならない。

4−2. 職員は、実践現場が常に自己点検と評価を行い、他者からの評価を受けるように働きかけなければならない。

Ⅲ.社会に対する倫理責任

1.ソーシャル・インクルージョン

1−1. 職員は、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機会を行使できるように働きかけなければならない。

1−2. 職員は、利用者や住民が社会の政策・制度の形成に参加することを積極的に支援しなければならない。

1−3. 職員は、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。

2.社会への働きかけ

2−1. 職員は、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。

2−2. 職員は、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉の増進に積極的に参加しなければならない

2−3. 職員は、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促進されるよう支えなければならない。

2−4. 職員は、公共の緊急事態に対して可能な限り専門職のサービスを提供できるよう、臨機応変な活動への貢献ができなければならない。

Ⅳ.専門職としての倫理責任

1.信用失墜行為の禁止

1−1. 職員は、社会福祉法人けやきの村職員としての自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。

1−2. 職員は、あらゆる社会的不公正行為に関わってはならない。

2.社会的信用の保持

2−1. 職員は、専門職業の社会的信用を損なうような行為があった場合、行為の内容やその原因を明らかにし、その対策を講ずるように努めなければならない。

2−2. 職員は、他の職員が非倫理的な行動をとった場合、必要に応じて上司や関係機関等に対し適切な行動をとるよう働きかけなければならない。

2−3. 職員は、信用失墜行為がないようにお互い協力し、チェック機能を果たせるよう連携を強めなければならない。

3.専門職の擁護

3−1. 職員は、同僚職員等に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、社会にアピールするなど、仲間を支えなければならない。

3−2. 職員は、不当な扱いや批判を受けている同僚職員等を発見したときは、一致してその立場を擁護しなければならない。

3−3. 職員は、自らが不当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自立性と倫理性を高めるために連携を強めなければならない。

4.専門性の向上

4−1. 職員は、研修・情報交換・自主勉強等の機会を活かして、常に自己研鑽に努めなければならない。

4−2. 職員は、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努めなければならない。

4−3. 職員は、社会的に有用な情報を享有し合い、互いの専門性向上に努めなければならない。

5.教育・訓練・管理における責務

5−1. スーパービジョンを担う職員は、その機能を積極的に活用し、公正で誠実な態度で後進の育成に努めなければならない。

5−2. コンサルテーションを担う職員は、研修会や事例検討会等を企画し、効果的に実施するように努めなければならない。

5−3. 職場のマネジメントを担う職員は、サービスの質・利用者の満足・職員の働きがいの向上に努めなければならない。

5−4. 業務アセスメントや評価を担う職員は、明確な基準に基づき評価の判断をいつでも説明できるようにしなければならない。

6.調査・研究

6−1. 職員は、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。

6−2. 職員は、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないように配慮し、その関係者に対し事前に承認を得なければならない。

個人情報保護に関する基本方針

1.基本方針

社会福祉法人けやきの村は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適切な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言します。

2.個人情報の適切な収集、利用、提供の実施

1. 個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って適切に個人情報の収集、利用、提供を行います

2. 個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。

3. 個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。

3.安全性確保の実践

1. 当法人は、個人情報保護の取組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。

2. 個人情報保護の取組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価、見直しを行い、継続的な改善に努めます。

4.個人情報保護に関するお問合せ窓口

利用者ご本人から、当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問合せ、あるいは開示・訂正・削除・利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。

1. 障害者支援施設けやきの村(生活支援・施設入所・就労移行・就労継続B型・短期入所の各事業所)

2. ヘルパーステーションけやきの村

3. 障害者支援施設青松苑(生活介護・施設入所・就労継続B型の各事業所)

4. 障害者支援施設静心園(生活介護・施設入所・短期入所の各事業所)

5. けやきの村指定通所介護事業所桃の里

6. けやきの村指定居宅介護支援事業所桃の里

7. 福島市飯坂北地域包括支援センター

8. けやきの村指定特定相談支援事業所

社会福祉法人けやきの村
理事長 舟山 信悟

処遇改善加算に関する情報公開

令和6年度
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度

法人沿革

昭和46年
9月
けやきの村設立認可書受理(厚生省社第521号)
昭和46年
11月
けやきの村新築工事着工
昭和47年
4月
けやきの村開設(重度身体障害者授産施設:定員30名)
昭和48年
3月
第二期増築工事完成(定員50名)
昭和49年
11月
第1回けやき祭開催
昭和49年
12月
第三期増築工事完成(定員80名)
昭和55年
4月
青松苑開設(重度身体障害者授産施設:定員50名)
昭和57年
4月
静心園開設(身体障害者療護施設:定員50名)
昭和57年
5月
創立10周年記念式典挙行
昭和63年
12月
体育館「ふたば」完成
平成4年
5月
創立20周年記念式典挙行
平成9年
4月
桃の里開設(デイサービス・在宅介護支援センター)
平成15年
5月
身体障害者短期入所事業所指定(静心園)
平成16年
2月
身体障害者短期入所事業所指定(青松苑)
平成16年8
身体障害者授産施設併設通所事業所指定(青松苑)
平成17年
12月
けやきの村改築工事着工
平成18年
3月
介護予防通所介護事業所指定(桃の里)
平成18年
12月
けやきの村改築工事完了
平成19年
2月
けやきの村
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス移行
生活介護・就労継続支援B型
施設入所支援・短期入所
平成19年
4月
地域包括支援センター業務開始(桃の里)
平成19年
5月
けやきの村
就労移行支援事業所開設
訪問介護・介護予防訪問介護事業所新事業開設
平成24年
3月
青松苑・静心園障害福祉サービス移行
青松苑:生活介護・就労継続支援B型・施設入所支援
静心園:生活介護・施設入所支援
平成25年
3月
けやきの村指定特定相談支援事業所開設
平成29年
7月
けやきの村相談支援センター開設
居宅介護支援事業所・福島市飯坂北地域包括支援センター
特定相談支援事業所・ヘルパーステーション

役員名簿

役員名簿
役職名
氏 名
理事長
舟山 信悟
常務理事
菅野 義則
理 事
稲場 茂男
理 事
半澤 友勝
理 事
石添 弘行
理 事
齋藤 美恵子
監 事
菊嶋 健一
監 事
冨田 充幸

任期:令和7年6月開催の定時評議員会終結時まで

評議員名簿
氏 名
佐藤 仁一
菅野 不二彦
長谷川 孝子
近藤 幸憲
安斎 さと子
磯  明夫
山田 智代
瓶子 敏子
佐藤 孝浩
吉田 好子

任期:令和7年6月開催の定時評議員会終結時まで

役員報酬基準等

組織図

苦情解決委員会

施設を安心して利用するために疑問や不満を感じている方は、気軽に相談してください。
苦情は、面接・電話・書面などにより各事業所苦情受付担当者が随時受付けます。
連絡先 当法人または各事業所まで

行政機関その他の苦情受付機関

◇福島県運営適正化委員会
福島市渡利字七社宮111 福島県総合社会福祉センター2階
電話:024−523−2943
月曜〜金曜(AM9:00~PM5:00)

事業報告

財務報告

社会福祉法人現況報告書

定款

補助事業等の完了報告

福島県福祉サービス第三者
評価受審結果表

受審施設名
受審結果表
評価実施期間
障害者支援施設けやきの村

評価結果表

H28.5.9~H29.2.15
障害者支援施設けやきの村
受審結果表

評価結果表

評価実施期間
H28.5.9~H29.2.15
障害者支援施設青松苑

評価結果表

H30.5.1~H31.2.22
障害者支援施設青松苑
受審結果表

評価結果表

評価実施期間
H30.5.1~H31.2.22
障害者支援施設静心園

評価結果表

R2.7.10~R3.3.2
障害者支援施設静心園
受審結果表

評価結果表

評価実施期間
R2.7.10~R3.3.2
障害者支援施設けやきの村

評価結果票

R4.8.26~R5.3.17
障害者支援施設けやきの村
受審結果表

評価結果票

評価実施期間
R4.8.26~R5.3.17
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