指定生活介護事業所 青松苑

指定生活介護事業所
青松苑

  • 指定生活介護事業所
    青松苑について

    利用者個々のニーズに応じて、その人らしい自立した日常生活又は社会生活を健康で楽しく、安心して営むことができるよう、健康管理、食事の提供、入浴サービス、排泄及び創作的活動、生産活動の機会の提供等各種の日中プログラム及び日常生活能力の維持・向上を目的とした支握等の便宜を適切かつ効果的に行います。

事業案内

入所者1日の流れ

  • 6:30

    起床
    洗面・整容・身辺整理

  • 8:00

    朝食
    日常生活介護・健康管理・余暇活動・生産活動

  • 12:00

    昼食

  • 13:00

    日常生活介護・余暇活動・水分摂取・おやつ

  • 17:30

    夕食
    自由時間・入浴・就寝準備

  • 21:30

    消灯・就寝

利用者がその人らしい自立生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護や、創作的活動又は生産活動などの日常活動の機会を提供し、日々の生活が快適で、多様な体験ができるようなプログラムを日課に取り入れながら支援を行います。

  • 入浴について

    機械浴(月・火・木・金)
    介護入浴(火・金曜日実施)
    一般浴(火・金曜日実施)
    シャワー浴(夏季7月8日〜9月第2週)
    ※週3回実施:月・水・土曜日 15:00〜18:30

  • 生産活動

    生産活動に対する適切な支援等の機会を提供します。

事業概要

  • 目的及び 運営方針

    1. 常時介護の支援が必要な利用者に、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って支援を提供する
    2. 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める
    3. その他「障害者総合支援法」に定める内容のほか関係法令等を遵守する

  • 所在地

    福島市飯坂町中野字高田前2-18

  • 管理者

    石添弘行

  • サービス管理責任者

    大関優子

  • 事業所番号

    福島県指定第0710100918-22号

  • 利用定員

    40名

  • 職員の員数及び
    職務内容

    管理者 1名(常勤・兼務)
    利用者の安全確保、職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理等を行う
    サービス管理責任者 1名(常勤・兼務)
    利用者の個別支援計画全般に関すること及びサービス提供内容・プロセス等の管理、関係機関との連絡調整等を行う
    生活支援員 15名(常勤・兼務14名、非常勤1名)
    生活全般における介護、相談及び生産活動等に係る支援を行う
    看護職員 2名(常勤・兼務)
    健康管理と治療など、医療と保健全般の支援を行う
    作業療法士 1名(常勤・兼務)
    日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う
    嘱託医 1名(嘱託・兼務)
    利用者の診察及び治療を行う
    管理栄養士 1名(常勤・兼務)
    栄養管理、献立作成等を行う
    事務職員 1名(常勤・兼務)
    事業所運営に必要な事務を行う

  • 主たる対象者

    身体障害者・知的障害者・難病等対象者
    区分3以上(50歳以上区分2)

  • 職員の勤務体制

    勤務体制
    サービス管理責任者・生活支援員・看護職員・管理栄養士 8:30〜17:30
    早番勤務者 1名 7:30〜16:30
    遅番勤務者 1名 9:30〜18:30
    休日の勤務体制
    早番勤務者 1名 7:30〜16:30
    遅番勤務者 1名 9:30〜18:30

  • 営業日及び 営業時間

    毎週月曜日から金曜日 8:30〜17:30但し、月の日数マイナス8日の範囲内で、土日祝祭日を営業日とすることができる。

  • 事業実施地域

    通所でご利用なさる場合の事業実施地域は下記の地域となります。
    福島市・伊達市・桑折町・国見町の全域

  • サービスの内容

    1. 相談及び援助
    2. 心身の状況に応じた適切な介護・支援等
    3. 生産活動の機会の提供、創作的活動の提供
    4. 食事の提供及び栄養管理
    5. 健康管理

  • 利用料

    1. 区市町村が定める負担上限月額の範囲内における利用者負担額
    2. 法定代理受領を行わない指定施設支援を提供した際は、厚生労働省が定める費用の額
    3. 昼食代 510円(内、食材費240円)
    4. 指定施設支援を提供する際、直接利用者の便益を向上させるものであって、利用者に支払いを求めることが適当であるもの

  • 施設利用に当たっての留意事項

    1. 居室及び共用施設、敷地を本来の用途に従って利用すること。それに反した利用により破損等が生じた場合には、賠償の責を負う
    2. 喫煙、飲酒は定められた場所及び方法で行う
    3. 他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動は禁止する
    4. 現金及び貴重品は、盗難・紛失等のトラブルが考えられるので、できるだけ手持ちにしないこと
    5. 施設内でペットを飼育しないこと

  • 非常災害対策

    防火管理者を定め消防計画等非常災害に関する具体的計画を作成し、計画に基づく避難訓練・救出訓練を実施し、利用者の生命と安全を守る

  • 緊急時における対応

    指定施設支援提供中に利用者に急変等緊急事態が生じた場合は、速やかに医療機関及び家族等への連絡を行う等必要な措置をとる

  • 協力病院等

    嘱託医 厚生会クリニック
    協力病院 福島第一病院

  • 損害賠償

    1. 利用者に対する支援を行うに当たり、賠償すべき事故等が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う
    2. 事業所は、前項の損害賠償に備えるため損害賠償保険に加入する

  • 虐待防止の措置

    利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を置き、下記の対策を講ずる 虐待防止に関する責任者:石添弘行
    1. 成年後見制度の利用を支援します
    2. 苦情解決体制を整備しています
    3. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します

  • 事故発生時の対応

    指定障害者支援施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います