指定障害者短期入所事業所 静心園
指定生活介護事業所
静心園
指定障害者短期入所事業所
静心園について居宅において介護を行う者の疾病及びその他の理由により、短期間の入所を必要とする利用者に短期間の入所を提供し、利用者の身体その他の状況及び、その置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な支援を適切かつ効果的に行います。
事業案内
事業概要
目的及び 運営方針
1. 居宅において介護を行う方の疾病その他の理由により、短期間の入所を必要とする利用者に短期間の入所を提供し、必要な保護及び援助を行う
2. 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
3. 地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の障害福祉事業所、医療機関との連携に努める。
4. その他「障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する」に定める内容のほか関係法令等を遵守する。所在地
福島市飯坂町中野字堰場41
管理者
野地与一
サービス管理責任者
安斎美香
小林聡子事業所番号
福島県指定第0710100132-24号
居室
1室:2名・4名 1名あたり床面積:7.2〜10.4㎡
職員の員数及び
職務内容管理者 1名(常勤)
利用者の安全確保、職員の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理等を行う
サービス管理責任者 2名(常勤・兼務2名)
利用者の個別支援計画全般に関すること及びサービス提供内容・プロセス等の管理、関係機関との連絡調整等を行う
生活支援員 29名以上(常勤28名以上・非常勤1名)
生活全般における介護、相談及び余暇活動等に係る支援を行う
看護師 3名(常勤)
健康管理と治療など、医療と保健全般の支援を行う
作業療法士 1名(常勤・兼務)
機能訓練に関する支援を行う
管理栄養士 1名(常勤)
栄養管理、献立作成等を行う
事務員 1名(常勤)利用対象者
身体障害者
職員の勤務体制
日中の勤務体制
サービス管理責任者・生活支援員・理学療法士・管理栄養士・事務員
日勤 8:30〜17:30
看護師
日勤 8:30〜17:30
早番 8:00〜17:00 遅番 9:00〜18:00
生活支援員
8:30〜17:30
早番A 7:00〜16:00 早番B 7:50〜16:50
遅番A 8:50〜17:50 遅番B 10:00〜19:00
休日の勤務体制
看護師
日勤 8:30〜17:30
早番 8:00〜17:00 遅番 9:00〜18:00
生活支援員
日勤 8:30〜17:30
早番A 7:00〜16:00 早番B 7:50〜16:50
遅番A 8:50〜17:50 遅番B 10:00〜19:00
夜間の勤務体制
宿直員 17:30〜8:30 夜勤者 16:30〜9:30サービスの内容
1. 食事の提供
2. 入浴又は清拭
3. 身辺等の介護利用料
1. 区市町村が定める負担上限月額の範囲内における利用者負担額
2. 法定代理受領を行わない短期入所を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、厚生労働省が定める費用の額
3. 食費、光熱水費、日用品費等、日常生活で通常必要な費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの施設利用に当たっての留意事項
1. 共同生活の秩序を保ち、規律ある生活をすること
2. 火気の取り扱いに注意すること
3. けんか、口論、泥酔、中傷その他他人の迷惑となるような行為をしないこと
4. 居室及び共用施設、敷地その本来の用途に従って利用すること。これに反した利用により破損等が生じた場合には、賠償の責任を負う
5. 喫煙、飲酒は定められた場所及び方法で行うこと
6. 他の利用者に対する宗教活動、政治活動及び営利活動は禁止する
7. 現金及び貴重品は、盗難や紛失等のトラブルが考えられるので、できるだけ手持ちしないこと。
8. 施設内でペットを飼育しないこと非常災害対策
防火管理者を定め消防計画等非常災害に関する具体的計画を作成し、計画に基づく避難訓練・救出訓練を実施し、利用者の生命と安全を守る
事故発生時の
対応・ 損害賠償1. 指定障害者支援施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、賠償すべき事故が発生した場合は速やかに損害賠償を行う
2. 事業所は、前項の損害賠償に備えるために損害賠償保険に加入する緊急時における対応
指定施設支援提供中に利用者に急変等緊急事態が生じた時は、速やかに医療機関及びその家族及び市町村への連絡を行う等必要な措置をとる
協力病院等
福島第一病院
虐待防止の措置
利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るため、
次の措置を講ずる虐待の防止に関する責任者 野地与一
1. 成年後見制度の利用支援
2. 苦情解決体制の整備
3. 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修の実施