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事業計画

けやきの村相談支援センター

 ・平成31年度けやきの村相談支援センター事業計画[PDF形式;487KB]

居宅介護支援事業
  • 平成29年度けやきの村居宅介護支援事業所事業計画[PDF形式:153KB]
  • 平成30年度けやきの村居宅介護支援事業所事業計画[PDF形式:185KB]

 

福島市飯坂北地域包括支援センター
  • 平成29年度福島市飯坂北地域包括支援センター事業計画[PDF形式:173KB]
  • 平成30年度福島市飯坂北地域包括支援センター事業計画[PDF形式:347KB]

 

訪問介護事業所(ヘルパーステーション)
  • 平成29年度訪問介護事業所(ヘルパーステーション)けやきの村事業計画[PDF形式:324KB]
  • 平成30年度訪問介護事業所(ヘルパーステーション)けやきの村事業計画[PDF形式:187KB]

 

特定相談支援事業所
  • 平成29年度けやきの村特定相談支援事業所事業計画PDF形式:319KB
  • 平成30年度けやきの村特定相談支援事業所事業計画[PDF形式:185KB]

事業報告

  • 平成29年度けやきの村相談支援センター事業報告[PDF形式:257KB]
  • 平成30年度けやきの村相談支援センター事業報告書[PDF形式;309KB]
  • 令和元年度けやきの村相談支援センター事業報告[PDF形式:559KB]

事業所案内

指定居宅介護支援事業
目的及び
運営方針
  1. 1.指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定める。
  2. 2.要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護支援を提供する。
  3. 3.要介護者等の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援を行う。
  4. 4.関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
所在地 福島市飯坂町中野字高田前2-16
事業所番号 第0770100220
従業者の員数 介護支援専門員 6名
営業日及び
営業時間
平日及び第1、第3、第5土曜日 8:30〜17:30
ただし、12/29~1/3までを除く
事業実施地域 福島市内
支援の内容
  1. 1.居宅介護サービス計画の作成
  2. 2.訪問調査の受託
  3. 3.その他の業務
利用料 利用料
要介護または要支援認定を受けた方は無料。
交通費
福島市内・外ともに居住の方は無料
緊急時対応 指定居宅介護支援を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡する。
福島市飯坂北地域包括支援センター
目的及び
運営方針
高齢者の多様なニーズや相談を総合的に受け止め、尊厳ある生活の継続のために、介護保険サービスのみならず、地域の保健・医療・福祉サービスやインフォーマルなサービスなど多様な社会資源を適切に利用することができるよう支援すると共に、高齢者の心身の状態の変化やニーズの変化に応じて、生活の質が低下しないように適切なサービスを利用することができるよう包括的かつ継続的に支援していくことを目指す。
所在地 福島市飯坂町中野字高田前2-16
事業所番号 第0700100183
従業者の員数 管理者 1名
保健師等 1名
社会福祉士 1名
主任介護支援専門員 1名
認知症地域支援推進員 1名 生活支援コーディネーター 2名
営業日及び
営業時間
平日及び第2、第4土曜日 8:30〜17:30
ただし、12/29~1/3までを除く
事業実施地域 飯坂町、飯坂町中野、飯坂町茂庭、大笹生(飯坂支所管内)
事業内容
  1. 1.総合相談支援事業
  2. 2.介護予防ケアマネジメント事業
  3. 3.包括的、継続的ケアマネジメント事業
  4. 4.権利擁護事業
個人情報保護 個人情報の保護については、個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)を定めております。
訪問介護事業所(ヘルパーステーションけやきの村)
サービスの種類 訪問介護
介護予防訪問介護
所在地 福島市飯坂町中野字高田前2-16
管理者 舟山信悟
事業所番号 福島県指定第0770102804号
営業日及び
営業時間
月曜日〜金曜日(国民の祝日、12/29〜1/3までの期間を除く)
※サービス提供可能日・月曜日〜日曜日
8:30〜17:30
事業実施地域 福島市内
サービス
利用料金
法定代理受領分(一割負担分)介護報酬告示上の額
法定代理受領分以外 介護報酬告示上の額
※介護職員処遇改善加算Ⅰ 8.6%
※特別地域加算 15%(利用料金割引後に適用)
利用料金以外の
実費負担額
  1. 1.通常の事業実施地域以外の利用者がサービスを利用する場合のサービス提供職員の交通費 20円/km(片道10km以上)
  2. 2.通院介助においてサービス提供職員に交通費が必要な場合の実費額(その都度)
事故発生時の
対応
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、ご利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
職員の配置状況 管理者 1名(兼・けやきの村相談支援センター所長)
サービス提供責任者 3名(兼・サービス提供職員)
サービス提供職員 7名(常勤1名、非常勤6名)
居宅介護事業所(ヘルパーステーションけやきの村)
サービスの種類 居宅介護
重度訪問介護
所在地 福島市飯坂町中野字高田前2-16
管理者 舟山信悟
事業所番号 福島県指定第0710100256-11号(居宅介護)
福島県指定第0710100256-12号(重度訪問介護)
営業日及び
営業時間
月曜日〜金曜日(国民の祝日、12/29〜1/3までの期間を除く)
※サービス提供可能日・月曜日〜日曜日
8:30〜17:30
事業実施地域 福島市内
サービス
利用料金
利用者負担額 市町村が定める負担上限月額の範囲内の額
法定代理受領分以外 厚生労働省が定める費用の額
利用料金以外の
実費負担額
  1. 1.通常の事業実施地域以外の利用者がサービスを利用する場合のサービス提供職員の交通費 25円/km(片道10km以上)
  2. 2.通院介助においてサービス提供職員に交通費が必要な場合の実費額(その都度)
事故発生時の
対応
利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずるとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
職員の配置状況 管理者 1名(兼・けやきの村相談支援センター所長)
サービス提供責任者 3名(兼・サービス提供職員)
サービス提供職員 7名(常勤1名、非常勤6名)
けやきの村指定特定相談支援事業所
事業の目的 支給決定を受けた障害者に対し、適性な指定計画相談支援を提供することを目的とする
運営方針
  1. 1.利用者の能力及び適性に応じた、自立生活や社会生活を営むことができるように支援する
  2. 2.利用者又は保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるようにする
  3. 3.利用者の意思及び人権を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める
  4. 4.地域との結び付きを重視し、市町村や他のサービス事業者との連携に努める
  5. 5.事業の実施にあたっては、関係法令等を遵守する
所在地 福島市飯坂町中野字高田前2-16
管理者 舟山信悟
相談支援専門員 大竹潤二
齋藤慶一
三浦有貴
事業所番号 福島市指定 第0730101011号
職員の員数及び
職務内容
管理者 1名(兼・けやきの村相談支援センター所長)
従業者及び業務の管理
相談支援専門員 3名(常勤・専従3名)
基本相談支援、サービス等利用計画の作成及びモニタリング
主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病等対象者
職員の勤務体制 日中の勤務体制
管理者・相談支援専門員 8:30〜17:30
営業日及び
営業時間
毎週月曜日から金曜日
8:30〜17:30
ただし、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く
事業実施地域 福島市・伊達市・伊達郡の全区域
利用料金
  1. 1.サービス利用料金
    指定計画相談支援サービスに関する利用料金は、法律の規定に基づいて支給決定市町村から代理受領するものとする
  2. 2.交通費
    利用者の希望により、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定計画相談支援を提供した場合には実費を徴収するものとする
    公共交通機関利用の場合…公共交通機関の定める運賃
    事業者の自動車利用の場合…移動距離(km)×20円
  3. 3.利用料の支払い方法
    上記料金は、1ヶ月ごとに計算し請求しますので、翌月25日までに窓口での現金払い及び口座振込み又は金融機関口座からの自動引き落としにより支払うものとする
サービスの
利用に関する
留意事項
サービス提供を行う相談支援専門員
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交代する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及び家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとする
利用者方特定の相談支援専門員を氏名するはできないが、相談支援専門員について気付いた点や要望があれば、相談窓口等に遠慮なく相談できるものとする
記録や情報の
管理及び開示
利用者の記録や情報については、関係法令に基づき適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示するものとする。ただし、開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担とするものとする
保存期間は、指定相談支援サービスを提供した日から5年間とする
記録の項目は次のとおり

  1. 1.サービス等利用計画案及びサービス等利用計画
  2. 2.アセスメントの記録
  3. 3.サービス担当者会議等の記録
  4. 4.モニタリング結果の記録
  5. 5.利用者の障害の状態並びに給付等の受給状況について、厚生労働省令で義務付けられた市町村への通知事項
  6. 6.利用者からの苦情の内容等の記録
  7. 7.事故の状況及び事故に際しての対応の記録
虐待防止の措置 利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を測るため、責任者を置き、下記の対策を講ずるものとする
虐待防止に関する責任者:舟山信悟
1.成年後見制度の利用支援
2.苦情解決体制の整備
3.従業者に対する虐待防止の啓発・普及をするための研修の実施
事故発生時の
対応
  1. 1.相談支援サービスの提供により事故が発生した場合は、関係市町村、利用者の家族に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする
  2. 2.相談支援サービスを提供する上で、事業者の責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合には、事業者が加入する「社会福祉施設賠償責任保険」により対応するものとする

 

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