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経営理念

 

あなたとともに

 

  そして

 

       あなたのために

 

    •  けやきの村は「親亡き後も心穏やかに安心して生活できる場所をつくりたい」との障がいのある子を持つ家族の願いから設立されました。私たちは、このことを忘れてはならない一番の原点と考え、あなたとともに幸せを創造する存在でありたいと思っています。
       あなたとは、子どもから高齢者、障がいのある方、社会的に弱い立場の方、その家族、地域の方を意味します。また、あなた自身を取り巻く社会、環境、背景すべてを含みます。
       私たちは、あなたのために同じ志を持ち、たくさんの人との出会いを通じて、心豊かにこの使命を全うします。
    • 基本方針
    •             一.あなたとともに創造し続けます
    •             一.あなたのために全力を尽くし続けます
    •             一.つながる社会を目指し続けます

 

 

行動指針

    •              一.私たちはあなたを知る努力をします

 

    •              一.私たちは自らを高める努力をします

 

    •              一.私たちは気づいたら即行動します

 

    •              一.私たちはあなたに寄り添い続けます

 

社会福祉法人けやきの村福祉ビジョン2018改訂版及び財務(資金)計画書(初年度;2019年度)

社会福祉法人けやきの村福祉ビジョン2018改訂版及び財務(資金)計画書[PDF形式;1,082MB]

 

倫理綱領

  •  社会福祉法人けやきの村は、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより地域社会における福祉の充実に貢献するために適正かつ活力ある経営に努めているところである。また、高い公共性と倫理性を旨として、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たしている。
    その理念の下法人が設置経営する施設は、利用者一人ひとりの人権を尊重して、利用者の自立と自己表現、介護の充実をめざし、利用者を主体とした福祉サービスを提供することを決意し、ここに倫理綱領を定める。

    1. 1.人権尊重
      わたしたちは、利用者の人権侵害を決して許さず、利用者の利益を最優先します。
    2. 2.利用者主体のサービス提供
      わたしたちは、一人ひとりの利用者の自己実現をめざし、利用者のニーズに基づく利用者主体のサービスを提供します。
    3. 3.信頼性の確保
      わたしたちは、サービスの質を点検し自己評価をすすめるとともに、第三者評価や苦情解決等の仕組みを積極的に活用してサービスの質の向上に努め、常に信頼を受ける存在となることをめざします。
    4. 4.職員の資質の向上・専門性の向上
      わたしたちは、社会福祉及び経済活動の専門性を高めるため、たゆまぬ自己研鑽に努めます。
    5. 5.施設経営の透明性の堅持
      わたしたちは、計画性をもった健全で活力のある施設経営に励むとともに、情報公開に努め、施設経営の透明性を堅持します。
    6. 6.地域福祉の推進
      わたしたちは、施設の専門性を生かしながら、地域社会の一員として、積極的に地域福祉を推進します。
    7. 平成20年4月1日

 

職員行動規範

  •  社会福祉法人けやきの村職員(以下「職員」という。)は、すべての人が人間としての尊厳を有し、価値ある存在であり、平等であることを深く認識する。職員は、ノーマライゼイションの理念に則り、福祉サービス利用者本位の質の高いサービスの提供と開発に努めることによって、社会福祉の推進と福祉サービス利用者の自己実現をめざす専門職であることを言明し、社会福祉実践において従うべき行動を示すものである。
  • 平成20年4月1日
Ⅰ.利用者に対する倫理責任
  • 1.利用者との関係
    1. 1−1.職員は、利用者との専門的援助関係について、あらかじめ利用者に説明しなければならない。
    2. 1−2.職員は、利用者と私的な関係になってはならない。
    3. 1−3.職員は、いかなる理由があっても利用者及びその関係者との性的接触・行動をしてはならない。
    4. 1−4.職員は、自分の個人的・宗教的・政治的理由のために又は個人の利益のために、不当に専門的援助関係を利用してはならない。
    5. 1−5.職員は、過去又は現在の利用者に対して利益の相反する関係になることが避けられないときは、利用者を守る手段を講じ、それを利用者に明らかにしなければならない。
    6. 1−6.職員は、利用者との専門的援助関係とともにパートナーシップを尊重しなければならない。
  • 2.利用者の利益の最優先
    1. 2−1.職員は、専門職としての立場を私的なことに使用してはならない。
    2. 2−2.職員は、利用者から専門職としてのサービスの代償をして、正規の報酬以外に物品や金銭を受け取ってはならない。
    3. 2−3.職員は、援助を継続できない何らかの理由がある場合は、援助を継続できるように最大限の努力をしなければならない。
  • 3.受容
    1. 3−1.職員は、利用者に温かい関心を寄せ、利用者の立場を認め、利用者の情緒の安定を図らなければならない。
    2. 3−2.職員は、利用者を非難し、審判することがあってはならない。
    3. 3−3.職員は、利用者の意思表出をはげまし支えなければならない。
  • 4.説明責任
    1. 4−1.職員は、利用者の側に立ったサービスを行う立場にあることを伝えなければならない。
    2. 4−2.職員は、専門上の義務と利用者の権利を説明し明らかにした上で援助をしなければならない。
    3. 4−3.職員は、利用者が重要な情報を十分に理解し、納得していることを確認しなければならない。
  • 5.利用者の自己決定の尊重
    1. 5−1.職員は、利用者が自分の目標を定めることを支援しなければならない。
    2. 5−2.職員は、利用者が選択の幅を広げるために、十分な情報を提供しなければならない。
    3. 5−3.職員は、利用者の自己決定が重大な危険を伴う場合、あらかじめその行動を制限することがあることを伝え、そのような制限をした場合には、その理由を説明しなければならない。
  • 6.利用者の意思決定能力への対応
    1. 6−1.職員は、利用者の意思決定能力の状態に応じ、利用者のアドボカシーに努め、エンパワメントを支援しなければならない。
    2. 6−2.職員は、自分の価値観や援助観を利用者に押しつけてはならない。
    3. 6−3.職員は、常に自らの業務がパターナリズムに陥らないように、自己の点検に努めなければならない。
    4. 6−4.職員は、利用者のエンパワメントに必要な社会資源を適切に活用しなければならない。
  • 7.プライバシーの尊重
    1. 7−1.職員は、利用者が自らのプライバシー権を自覚するように働きかけなければならない。
    2. 7−2.職員は、利用者の個人情報を収集する場合、その都度利用者の了解を得なければならない。
    3. 7−3.職員は、問題解決を支援する目的であっても、利用者が了解しない場合は、個人情報を使用してはならない。
  • 8.秘密の保持
    1. 8−1.職員は、業務の遂行にあたり、必要以上の情報を収集してはならない。
    2. 8−2.職員は、利用者の秘密に関して、敏感かつ慎重でなければならない。
    3. 8−3.職員は、業務を離れた日常生活においても、利用者の秘密を保持しなければならない。
    4. 8−4.職員は、記録の保持と廃棄について、利用者の秘密が漏れないように慎重に対応しなければならない。
  • 9.記録の開示
    1. 9−1.職員は、利用者の記録を開示する場合、必ず本人の了解を得なければならない。
    2. 9−2.職員は、利用者の支援の目的のためにのみ、個人情報を使用しなければならない。
    3. 9−3.職員は、利用者が記録の閲覧を希望した場合、特別な理由なくそれを拒んではならない。
  • 10.情報の共有
    1. 10−1.職員は、利用者の情報を電子媒体により取り扱う場合、厳重な管理体制と最新のセキュリティに配慮しなければならない。
    2. 10−2.職員は、利用者の個人情報の乱用・紛失その他あらゆる危険に対し、プライバシーポリシーに従って、安全保護に関する措置を講じなければならない。
    3. 10−3.職員は、電子情報通信等に関する原則やリスクなどの最新情報について学ばなければならない。
  • 11.性的差別、虐待の禁止
    1. 11−1.職員は、利用者に対して性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待を行ってはならない。
    2. 11−2.職員は、利用者に対して肉体的・精神的損害または苦痛を与えてはならない。
    3. 11−3.職員は、利用者が暴力や性的搾取・虐待の対象となっている場合、すみやかに発見できるよう心掛けなければならない。
    4. 11−4.職員は、性的差別やセクシャル・ハラスメント、虐待に対する正しい知識を得るよう学ばなければならない。
  • 12.権利侵害の防止
    1. 12−1.職員は、利用者の権利について十分に認識し、敏感かつ積極的に対応しなければならない。
    2. 12−2.職員は、利用者の権利侵害を防止する環境を整え、そのシステムの構築に努めなければならない。
    3. 12−3.職員は、利用者の権利侵害の防止についての啓発活動を積極的に行わなければならない。
Ⅱ.実践現場における倫理責任
  • 1.最良の実践を行う責務
    1. 1−1.職員は、専門職としての使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を深め、理論と実務に精通するように努めなければならない。
    2. 1−2.職員は、専門職としての自立性と責任性が完遂できるよう、自らの専門的力量の向上を図らなければならない。
    3. 1−3.職員は、福祉を取り巻く分野の法律や制度等関連知識の集積に努め、その力量を発揮しなければならない。
  • 2.他の専門職との連携・協働
    1. 2−1.職員は、所属する機関内部での意思疎通が円滑になされるよう積極的に働きかけなければならない。
    2. 2−2.職員は、他の専門職と連携し、所属する機関の機構やサービス提供の変更や開発について提案しなければならない。
    3. 2−3.職員は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調整の役割を果たさなければならない。
  • 3.実践現場と綱領の遵守
    1. 3−1.職員は、社会福祉法人けやきの村倫理綱領(以下「倫理綱領」という。)を実践現場が熟知し共有できるよう働きかけなければならない。
    2. 3−2.職員は、実践現場で倫理上のジレンマが生じた場合は、倫理綱領に照らして公正性と一貫性を持ってサービス提供を行うよう努めなければならない。
    3. 3−3.職員は、実践現場の方針・規則・手続等、倫理綱領に反する実践は許してはならない。
  • 4.業務改善の推進
    1. 4−1.職員は、利用者の声に耳を傾け苦情の対応にあたり、業務の改善を通して再発防止に努めなければならない。
    2. 4−2.職員は、実践現場が常に自己点検と評価を行い、他者からの評価を受けるように働きかけなければならない。
Ⅲ.社会に対する倫理責任
  • 1.ソーシャル・インクルージョン
    1. 1−1.職員は、特に不利益な立場にあり、抑圧されている利用者が、選択と決定の機会を行使できるように働きかけなければならない。
    2. 1−2.職員は、利用者や住民が社会の政策・制度の形成に参加することを積極的に支援しなければならない。
    3. 1−3.職員は、専門的な視点と方法により、利用者のニーズを社会全体と地域社会に伝達しなければならない。
  • 2.社会への働きかけ
    1. 2−1.職員は、利用者が望む福祉サービスを適切に受けられるように権利を擁護し、代弁活動を行わなければならない。
    2. 2−2.職員は、社会福祉実践に及ぼす社会政策や福祉計画の影響を認識し、地域福祉の増進に積極的に参加しなければならない。
    3. 2−3.職員は、社会における意思決定に際して、利用者の意思と参加が促進されるよう支えなければならない。
    4. 2−4.職員は、公共の緊急事態に対して可能な限り専門職のサービスを提供できるよう、臨機応変な活動への貢献ができなければならない。
Ⅳ.専門職としての倫理責任
  • 1.信用失墜行為の禁止
    1. 1−1.職員は、社会福祉法人けやきの村職員としての自覚と誇りを持ち、社会的信用を高めるよう行動しなければならない。
    2. 1−2.職員は、あらゆる社会的不公正行為に関わってはならない。
  • 2.社会的信用の保持
    1. 2−1.職員は、専門職業の社会的信用を損なうような行為があった場合、行為の内容やその原因を明らかにし、その対策を講ずるように努めなければならない。
    2. 2−2.職員は、他の職員が非倫理的な行動をとった場合、必要に応じて上司や関係機関等に対し適切な行動をとるよう働きかけなければならない。
    3. 2−3.職員は、信用失墜行為がないようにお互い協力し、チェック機能を果たせるよう連携を強めなければならない。
  • 3.専門職の擁護
    1. 3−1.職員は、同僚職員等に対する不当な批判や扱いに対し、その不当性を明らかにし、社会にアピールするなど、仲間を支えなければならない。
    2. 3−2.職員は、不当な扱いや批判を受けている同僚職員等を発見したときは、一致してその立場を擁護しなければならない。
    3. 3−3.職員は、自らが不当な批判や扱いを受けぬよう日頃から自立性と倫理性を高めるために連携を強めなければならない。
  • 4.専門性の向上
    1. 4−1.職員は、研修・情報交換・自主勉強等の機会を活かして、常に自己研鑽に努めなければならない。
    2. 4−2.職員は、常に自己の専門分野や関連する領域に関する情報を収集するよう努めなければならない。
    3. 4−3.職員は、社会的に有用な情報を享有し合い、互いの専門性向上に努めなければならない。
  • 5.教育・訓練・管理における責務
    1. 5−1.スーパービジョンを担う職員は、その機能を積極的に活用し、公正で誠実な態度で後進の育成に努めなければならない。
    2. 5−2.コンサルテーションを担う職員は、研修会や事例検討会等を企画し、効果的に実施するように努めなければならない。
    3. 5−3.職場のマネジメントを担う職員は、サービスの質・利用者の満足・職員の働きがいの向上に努めなければならない。
    4. 5−4.業務アセスメントや評価を担う職員は、明確な基準に基づき評価の判断をいつでも説明できるようにしなければならない。
  • 6.調査・研究
    1. 6−1.職員は、社会福祉に関する調査研究を行い、結果を公表する場合、その目的を明らかにし、利用者等の不利益にならないよう最大限の配慮をしなければならない。
    2. 6−2.職員は、事例研究にケースを提供する場合、人物を特定できないように配慮し、その関係者に対し事前に承認を得なければならない。

個人情報保護に関する基本方針

1.基本方針
  • 社会福祉法人けやきの村は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適切な保護のために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言します。
2.個人情報の適切な収集、利用、提供の実施
    1. 1.個人情報の取得に際して、利用目的を特定して通知または公表し、利用目的に従って適切に個人情報の収集、利用、提供を行います。
    2. 2.個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。
    3. 3.個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。
3.安全性確保の実践
    1. 1.当法人は、個人情報保護の取組みを全役職員に周知徹底させるために、個人情報保護に関する規程類を明確にし、必要な教育を行います。
    2. 2.個人情報保護の取組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価、見直しを行い、継続的な改善に努めます。
4.個人情報保護に関するお問合せ窓口
  • 利用者ご本人から、当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問合せ、あるいは開示・訂正・削除・利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受けいたします。
    1. 1.障害者支援施設けやきの村(生活支援・施設入所・就労移行・就労継続B型・短期入所の各事業所)
    2. 2.ヘルパーステーションけやきの村
    3. 3.障害者支援施設青松苑(生活介護・施設入所・就労継続B型の各事業所)
    4. 4.障害者支援施設静心園(生活介護・施設入所・短期入所の各事業所)
    5. 5.けやきの村指定通所介護事業所桃の里
    6. 6.けやきの村指定居宅介護支援事業所桃の里
    7. 7.福島市飯坂北地域包括支援センター
    8. 8.けやきの村指定特定相談支援事業所
  • 社会福祉法人けやきの村
    理事長 舟山 信悟
  • 処遇改善加算に関する情報公開
  • 競輪
  • 競輪とオートレースの補助事業
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